【贈与税がかかる場合】
贈与税には、以下の2つの課税方法があります。
財産を貰った人が申告と納税をする必要があり、財産を貰った年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税・相続税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。

【暦年課税】
ひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間に貰った財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に貰った財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も必要ありません。

【相続時精算課税】
選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2500万円の特別控除を控除した残額に対して贈与税がかかります。なお、この特別控除は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除を受けた金額があ
る場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。一度選択をすると暦年課税は使えませんので注意が必要です。

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